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2020.07.06

特定家畜伝染病防疫指針の全部変更及び留意事項の全部改正について(令和2年7月1日、2消安第1567号)

家畜における病気の対策を所管する法律である家畜伝染病予防法(本年4月3日公布、7月1日施行)が改正になりました。

牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの計6つの特定家畜伝染病防疫指針が改正となり官報掲載をもって公表されました。

(官報掲載先(号外第136号、P.51-126):https://kanpou.npb.go.jp/20200701/20200701g00136/20200701g001360000f.html

牛疫、牛肺疫、口蹄疫に関する指針は、リンク先の官庁事項57ページ以降となります。

留意事項に関しても、局長通知として発出されました。

内容としては、家畜伝染病予防法の一部改正に伴い、法第2条の4において「関連事業者の責務」が追加されました。

本会正会員の皆様におかれましては、消毒等の病原体の拡散を防止するための措置を講じるとともに、農林水産省及び地方公共団体が行う家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延の防止のための措置に協力する事になっています。